決算申告の期限
法人税の申告期限
法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。
例)
決算日:3月31日 ⇒ 法人税等の申告期限:5月31日
決算日:9月30日 ⇒ 法人税等の申告期限:11月30日
決算日:12月31日 ⇒法人税等の申告期限:2月28日
※申告期限となる日が土曜日、日曜日、祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります。
申告書の提出期限の延長
一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です。
ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。
税金の納付期限
税金の納付期限も決算日後から2ヶ月後
税金の納付期限も、申告期限と同様に決算日から2ヶ月後までになります。
税金を納付しないとペナルティーを受けることになるので、確実に納付するようにしてください。
法人税の申告期限を遅延した場合のペナルティー
法人税の申告書を提出しない場合、次の様なペナルティーが課される場合があります。
(1)無申告加算税が課される
(2)青色申告の承認が取り消される
(1)提出期限に1日でも遅れると無申告加算税が課される
法人税、消費税、住民税・事業税の申告書は1日でも提出が遅れると、原則として無申告加算税の対象となります。
無申告加算税は、その状況により幅がありますが、本来納める税額の5〜20%分の加算税を受けることになります。
(2)青色申告の承認が取り消される
2期連続して、法人税の申告書を期限内に提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。
[青色申告の取消のデメリット]
- 黒字と赤字の相殺ができなくなる(利益が出た場合の税額負担が重くなる)
- 10万円以上30万円未満の備品を経費で購入した場合の一括費用処理ができない(経費購入した場合の税負担が重くなる)
- 引当金の計上ができなくなる(節税がしにくくなる)
納付期限を遅延した場合のペナルティー
法人税、消費税、地方税などの税金を納付せず、滞納させてしまった場合、次のようなペナルティーが発生することがあります。
(1)滞納した分の延滞税が課される
(2)銀行借入等融資が受けられなくなる
(1)税金を滞納した場合の延滞税
税金を滞納すると、滞納分に対して利子(延滞税)が課されます。延滞税の利率は最高で年14.6%にもなります。また国税の延滞は、法律で常に他の債務よりも優先して取り立てられることが定められていますので、真っ先に差し押さえられることになります。
(2)銀行借入等融資が受けられなくなる
融資の申し込み時には、納税証明書の提出が求められるため、税金に滞納があると、融資が謝絶されてしまいます。